委員会
第二東京弁護士会の委員会一覧です。委員会名を押すと、各委員会の詳細をご覧いただけます。
- 資格審査会
- 懲戒委員会
- 綱紀委員会
- 選挙管理委員会
- 人権擁護委員会
- 司法修習委員会
- 司法制度調査会
- 弁護士推薦委員会
- 紛議調停委員会
- 会規制定委員会
- 互助会運営委員会
- 財務委員会
- 環境保全委員会
- 消費者問題対策委員会
- 非弁護士取締委員会
- 刑事弁護委員会
- 弁護士業務センター
- 民事介入暴力対策委員会
- 法律相談センター運営委員会
- 全ての性の平等に関する委員会
- 刑事法制・刑事被拘禁者の権利に関する委員会
- 子どもの権利に関する委員会
- 情報公開・個人情報保護委員会
- 憲法問題検討委員会
- 国際委員会
- 総務委員会
- 弁護士業務妨害対策委員会
- 仲裁センター運営委員会
- 高齢者・障がい者総合支援センター
- 犯罪被害者支援委員会
- 研修センター
- 住宅紛争審査会運営委員会
- 倫理委員会
- 公設事務所運営支援等委員会
- 法曹養成・法科大学院委員会
- 弁護士任官者推薦審査委員会
- 裁判官制度等改革推進委員会
- 裁判員センター
- 法教育の普及・推進に関する委員会
- 労働問題検討委員会
- 男女共同参画推進二弁本部
- リーガル・アクセス・センター運営委員会
- 災害対策委員会
- NIBEN若手フォーラム
- 家事法制に関する委員会
委員会一覧
資格審査会
資格審査会は、弁護士法の規定により日弁連と全国の弁護士会に設置が義務づけられている必要的機関で、弁護士の登録、所属弁護士会の登録換え、登録取消の請求に関して、必要な審査を行います(弁護士法51条)。
第二東京弁護士会の資格審査会は、弁護士のほか、裁判官、検察官、学識経験者を委員に加えて構成・運営されています。
懲戒委員会
弁護士(及び弁護士法人)は、弁護士法に違反したとき、所属弁護士会や日弁連の会則に違反したとき、所属弁護士会の秩序又は信用を害したとき、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときには、懲戒処分を受けるとされています(弁護士法56条1項)。
懲戒委員会は、上記のような懲戒事由があるとして懲戒請求のあった事案のうち、綱紀委員会が調査の結果「懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める」と議決したものについて審査を行い、その弁護士(又は弁護士法人)を懲戒するか否か、また、懲戒する場合にはどのような内容の懲戒にするかを決定します(同法58条3項、5項、6項)。
綱紀委員会
ある弁護士(又は弁護士法人)に関して、一般から懲戒請求が寄せられたときや所属弁護士会が懲戒事由があると考えたときは、弁護士会はこれをいきなり懲戒委員会に審査させるのではなく、まず綱紀委員会に事案の調査をさせることとなっています(弁護士法58条2項)。
綱紀委員会は、弁護士会や一般から懲戒請求のあった事案について必要な調査を行い、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とするか否かを議決して、弁護士会に報告します。
選挙管理委員会
選挙管理委員会は、当弁護士会の役員等の選挙事務を管理・執行する委員会です。会内の選挙を公正かつ円滑に実施するために必要な事項を決定し、実行します。
人権擁護委員会
人権擁護委員会では、人権救済申立て事件の処理を中心としながら、7つの研究部会において調査研究活動を行っています。
- 「報道・情報に関する部会」
名誉毀損・プライバシー侵害等のメディア問題、表現の自由に関わる問題など - 「外国人・民族的マイノリティに関する部会」
ヘイトスピーチ問題、入管制度問題など外国人・民族差別問題全般 - 「精神医療・高度先端医療に関する部会」
尊厳死問題など - 「死刑廃止検討部会」
死刑問題の在り方 - 「受動喫煙防止部会」
タバコ・受動喫煙をめぐる法制・裁判実務、海外葉タバコ生産における児童労働・人権侵害、依存症など - 「沖縄問題部会」
沖縄が歴史的に置かれていた状況調査、沖縄問題全般 - 「埋もれた人権や被害を考えるプロジェクトチーム」
ハンセン問題や優生保護法の問題など、社会に埋もれた人権問題
司法修習委員会
司法修習委員会は、分野別修習として当弁護士会に配属された司法修習生を教育・指導しています。具体的な活動は以下の通りです。
- 分野別弁護修習における個別弁護実務修習の援助
- 刑事弁護ロールプレイ、起案等の合同修習の企画・実施
- 模擬裁判の企画と実施
- 刑弁、消費者、法律相談、民暴等の委員会が提供する選択型修習の企画・調整
- 研修旅行の企画と実施
- その他、修習生に対する成績の評価
修習生にとって、効果的かつ有用な弁護実務修習を実施できるように、修習のあり方も含めて議論を進め、その対策を検討するなど、活発に活動しています。
司法制度調査会
司法制度調査会は、「司法制度の改善進歩、法令運用の監視是正に関して必要な事項を常時継続して調査研究すること」を職務とする委員会で、要するに、司法・法律に関するあらゆる案件を対象とする調査機関です。委員会内で議論をして、法律改正に関する意見書を作成することが主な活動となっています。
各種法律改正の情報などをいち早くキャッチし、その問題点の検討などを行っています。
弁護士推薦委員会
近年、各方面でのコンプライアンス意識の高まりを受け、弁護士の参画がより多様な分野で求められるようになっています。弁護士推薦委員会は、こうした各方面からの要請に応えるため会則により設置されている常置委員会です。
すなわち、弁護士推薦委員会は、国や地方公共団体をはじめとする外部の公的・私的な団体等から、その委員・理事・職員等に就任すべき弁護士の推薦要請が寄せられた場合に、そこに推薦すべき弁護士の選定について関連委員会等の意見も考慮して審議し、その結果を会長に報告することを職務としています。会長は、この報告に基づいて当該団体等に弁護士を推薦することになります。主な推薦対象としては、裁判所調停委員や司法委員、各種公的審議会の委員などがあります。なお、推薦にあたっては、男女共同参画の観点も考慮しております。
その他、日弁連委嘱委員の報告や、任期付き公務員の広報なども行っております。
紛議調停委員会
紛議調停委員会は、弁護士・弁護士法人と依頼者その他の関係人との間における弁護士の職務に関する紛争(例えば、着手金・報酬金を巡る紛争)について調停を行い、話し合いによる紛争解決を図ることを目的とする委員会です。調停では、一定の職務経験のある弁護士複数名で構成される部会が、申立人と相手方の話を交互に聴取して問題点を整理しながら、紛争の解決に当たります。
会規制定委員会
弁護士自治の下では、弁護士会の運営は、会内民主主義に基づき制定された明文のルールによって行われなければなりません。そのようなルール(会則・会規・規則など)の制定・改廃について調査・審議するのが、会規制定委員会の職務です。
いわば、第二東京弁護士会における「法制局」のような存在です。
互助会運営委員会
第二東京弁護士会会則には会員相互の互助と親睦の必要性に関する規程が置かれています。特に、60期以降の会員数及び年代構成は著しい変化を遂げており、会員が一体感を持ちつつ、弁護士自治の基盤を維持していくためには、幅広い世代の会員間の交流を継続的に図っていくことが非常に重要になっています。
互助会運営委員会は、この「互助と親睦」という会則の目的を達成するための委員会であり、海外で行われる会員旅行(互助会旅行)や国内旅行、会員のみならずご家族も参加できる全会員懇親会、70歳以上の会員とそのご家族のための楽寿会(観劇会)等の行事を企画・実施しています。また、あまり知られていませんが、定期健康診断、会員の慶弔関係、団体定期保険に関する事業も担当しています。このように当委員会は、会員相互の潤滑油としての役割を果たしています。
財務委員会
財務委員会は、弁護士会の財政全般につき検討する委員会です。具体的には、収入の確保、予算案の作成、資産の運用、会館の管理、弁護士会職員の給与や就業条件など、弁護士会財政の基礎に関する調査研究を行うことを職務としています。
弁護士会の財政は、所属弁護士からの会費収入を主な財源として弁護士会の自治により運営されていますが、弁護士の増員に伴い弁護士会の財務規模も年々拡大してきているので、財務委員会の役割もより重要性を増してきています。
環境保全委員会
環境保全委員会では、生物多様性の保全、都市交通、ダム・原子力・エネルギー問題の調査研究・立法提言、環境問題に関する電話相談、弁護士会運営における環境配慮のための調査提言、環境紛争を解決する制度に関する検討等を行っています。
また、毎年1回現地調査活動を行い、各種シンポジウムを開催しているほか、東京弁護士会・第一東京弁護士会と共同で公害環境問題に関する無料法律相談を行っています。 詳しくはこちらをご覧ください。
消費者問題対策委員会
消費者問題対策委員会には、住宅部会、金融サービス部会、法律相談・消費者法部会、医療・PL部会、電子情報部会、公益通報者保護部会があり、各部会はいずれも現在大きく社会問題化している消費者問題に幅広く取り組んでいます。
単に法制度の研究にとどまらず、重要な問題について政府関係機関に対して意見書やパブリックコメントを提出して建議を行ったり、市民の皆さまに向けた講演会やシンポジウム、無料電話相談会・面接相談会を随時開催したり、委員会メンバーを中心に弁護団を結成し、大規模な消費者被害事件に取り組んだりするなど、極めて実践的・行動的な委員会です。
非弁護士取締委員会
委員会名に「取締」という言葉がつけられている唯一の委員会です。
弁護士法は、弁護士(または弁護士法人)でない者が業として法律事務を取り扱うことなどを禁止すると共に(72条)、弁護士が、このような違法な非弁護士に名義を貸したり、あるいは違法な非弁護士から事件のあっせんを受けたりすることを禁止しています(27条)。これに違反すると、懲役を含む刑事罰の対象となります(77条)。
このような非弁護士や、それらと提携する弁護士は、不適切処理や横領等で利用者である市民の皆さまに重大な損害をもたらすことも珍しくありません。また、弁護士も業務停止等の重い処分の対象となる他、最近は、弁護士自身や依頼者の金銭を持ち逃げされるケースも相次いでいます。
非弁護士取締委員会は、こうした違法行為を取り締まることを目的とした委員会で、いわば「弁護士会のGメン」です。一般市民の皆さまや弁護士から情報提供を受け、現地調査や関係人の事情聴取、証拠書類や物の検討などを行って事実関係を確定し、措置を決めます。違反者に対して警告を発したり、悪質なケースでは刑事罰の発動を求めて検察庁に告発したりもします。
刑事弁護委員会
刑事弁護委員会では、当番弁護士や国選弁護の運用上の諸問題の調査検討、刑事弁護のあり方についての検討、会員に刑事弁護活動上の問題が発生した場合の調査などの日常的な業務のほか、日弁連その他からの刑事司法に関する諮問への調査報告、刑事法制全般についての調査研究、会員に対する刑事弁護活動上のノウハウの提供、研修、広報など、刑事弁護に関するあらゆる分野について、活動を行っています。
弁護士業務センター
弁護士業務の拡大・発展は、基本的人権の擁護と社会正義の実現へとつながります。弁護士業務センターはこのような意識を持って、弁護士が幅広い分野で十分に活躍し存在意義を発揮できるようになることを目指した企画立案活動等を行っています。
主な活動には、自治体業務への協力、中小企業サポート、修習生向け就職説明会、若手弁護士サポート、IT活用、他士業・他業種との連携、組織内弁護士推進、社外役員推進、法律事務所職員向け研修等があり、社会に存在する弁護士にかかわる様々なニーズにこたえるべく業務改善、活性化方策を推進しています。
民事介入暴力対策委員会
通称「民暴(ミンボー)委員会」。暴力団をはじめとする反社会的勢力(総会屋、エセ右翼、エセ同和など)と闘います。反社会的勢力による民事介入暴力でお困りの皆様から相談を受け、委員である弁護士が共同受任して被害の救済を図ります。
また、暴力団規制にかかる法制度、マネロン対策、企業暴排指針、外国法制度(マフィア対策)等に関する研究を行い、その成果を弁護士会内外における研修、出版の形で公表しています。
さらには、警視庁など外部の関係諸機関、他の弁護士会の民暴委員会と協力・連携して、「不当要求への対応」「組事務所明渡し」「行政対象暴力」「反社会的勢力からの企業防衛」などのテーマに取り組み、民事介入暴力根絶のため活動しています。
詳しくは第二東京弁護士会の相談センターの「民事介入暴力被害者救済相談」をご覧ください。
法律相談センター運営委員会
法律相談センター運営委員会は、一人でも多くの方が弁護士にアクセスでき、安心してご利用していただき、よりご満足いただけるようにすることを常に目指して、弁護士会法律相談センターの企画運営を行っています。
第二東京弁護士会独自で運営している四谷法律相談センター、デパート相談では、弁護士アポを立ち上げ(センター一覧はこちら)、法律相談を担当する弁護士の自己紹介や得意分野などを掲載し、ご好評をいただいています。また、各種の特別案件の法律相談を開催するなどしています。
全ての性の平等に関する委員会
全ての性の平等に関する委員会は、男性か女性か、性的指向や性自認のいかんにかかわらず、差別されることなく平等に暮らすことのできる社会を目指し、法制度の見直しやセクハラ・マタハラ・パワハラ・DV事件への対応などに関する活動を積極的に行ってきました。
「ハラスメント事件対応の手引き」(日本加除出版、2023年5月第2版発行)の執筆や、江戸川区男女共同参画推進センターと連携した法律相談の実施のほか、弁護士会内のハラスメント防止にも取り組んでいます。
もともと、女性差別をなくす取り組みを目的として「両性の平等に関する委員会」と称していましたが、2023年に委員会名称を変更しました。
詳しくはこちらをご覧ください。
刑事法制・刑事被拘禁者の権利に関する委員会
1.行刑制度の改革と刑事被拘禁者の人権保障の確保のために必要な調査研究、その他の活動を行うこと、2.刑事被拘禁者の処遇に関する法制について、弁護士会の意見を反映させるために適切な対策を講ずること、3.罪に問われた人の社会復帰を支援するよりそい弁護士制度の運営などを目的としています。
子どもの権利に関する委員会
子どもの権利に関する委員会では、いじめ・体罰、虐待、少年事件など子どもを取り巻く様々な問題を幅広く取り扱い、「キッズひまわりホットライン」という相談窓口を設けて子どもやそのご両親等からの具体的な相談(電話相談・面接相談)に応じるとともに、「弁護士子どもSNS相談」という相談窓口を設けて、子どもからのSNSでの相談に直接応じるなどの活動を行っています。
また、子どもに関わる法令等の研究、改正の是非、児童福祉や法教育のあり方等について検討するなど、子どもの人権を守るために日々積極的な活動を行っています。
情報公開・個人情報保護委員会
情報公開・個人情報保護委員会は、情報公開法の立法以前は、その立法活動の発祥の地として活動し、立法後の現在は、情報公開の適正な運用や公文書等の適正な管理・保存のための提言・研究活動に加え、個人情報保護制度等も含めた情報法制全般に関する提言・研究活動を行っています。
また、弁護士会は自らが会員や市民の個人情報を保有する立場にあるため、弁護士会として行う個人情報保護監査の実施にも関わっています。
司法修習生のための選択型実務修習プログラムでは、実際に行政機関等に対して情報公開請求を行うプログラムも実施しています。
研究の成果をまとめた書籍の出版も熱心に行っており、直近では、『ソーシャルメディア時代の個人情報保護Q&A』(2012年)、『完全対応 新個人情報保護法-Q&Aと書式例-』(2017年)、『AI・ロボットの法律実務Q&A』(2019年)、『令和2年改正 個人情報保護法の実務対応-Q&Aと事例』(2021年)等の書籍を出版しました。
近年では、通信技術の発展にともなって個人情報が様々に利用されるようになり、個人情報やプライバシー情報の適切な保護が重要になっています。本委員会では、このような社会状況における情報法制の適切なあり方について、引き続き、研究や提言を行っていきます。
憲法問題検討委員会
憲法問題検討委員会は、日本国憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を堅持する立場から、憲法改正に関する問題を含め、憲法をめぐる諸問題について、調査、研究、提案その他の活動を行うと共に、市民・学生の皆様に憲法の理念を広める取り組み(知憲活動)を目的とした委員会です。
流動する情勢に応じて、法律家としての良心に基づく適切な意見を発信して世論や国会などに訴えるべく、憲法をめぐる様々な問題についてのシンポジウムの開催や調査・検討、街頭でのアピール、憲法の理念を広く市民の皆さまに知っていただくための憲法クイズラリー等、活発に活動しています。
また、憲法改正国民投票が18歳以上の青年にも認められたことから、青少年に主権者として日本国憲法の理念を知り、理解していただけるよう弁護士憲法教室の開催、実施に取り組んでいます。
国際委員会
国際委員会は、国際的な法的諸問題に関する調査・研究、諸外国・地域の国際法曹団体等との交流、外国法事務弁護士の資格審査への協力等を目的とする委員会です。
具体的な活動としては、1.欧米・アジア等の各国、地域の弁護士会や国際法曹団体等との国際交流や情報交換、2.国際セミナー・研修・勉強会の開催、留学制度支援業務(カリフォルニア大学法科大学院・サンフランシスコ、中国人民大学法学院)、3.外国法事務弁護士の資格審査への協力、4.入管での外国人法律相談の実施、5.第二東京弁護士会内外に対する広報などがあり、第二東京弁護士会の幅広い国際活動を支えています。
国際委員会のイベント例
総務委員会
総務委員会は、事務局又は職員に関する事項についての調査・検討、会館の共有部分及び本会専有部分の維持管理等に関する事項についての調査・検討、本会の機構改革についての検討、会員の公益活動等の推進等を目的とし、会館管理部会、公益活動推進部会、職員・機構改革部会の3つの部会を設置して活動しています。事務局や施設の運営から今後の弁護士・弁護士会のあり方まで様々な問題を扱っていますので、文字通り、第二東京弁護士会の総務部門を担当する重要な委員会です。
弁護士業務妨害対策委員会
弁護士業務妨害対策委員会は、弁護士業務を妨害する行為の予防及び排除に関する諸活動を行うことを目的とした委員会です。弁護士業務妨害は、基本的人権の擁護、社会正義の実現を使命とする弁護士という職業に対する攻撃であり、妨害を受けた弁護士個人だけに止めておいて良い問題ではありません。近時も、弁護士が被害者となる重大事件が続発しています。
弁護士業務妨害対策委員会では、業務妨害を受けている弁護士からの支援要請を受けてその対応策を検討したり、会員向けの研修会を企画・実行したり、警視庁や他の弁護士会と意見交換を行うといった活動をしています。
仲裁センター運営委員会
仲裁センター運営委員会は、第二東京弁護士会が平成2年3月に全国の弁護士会に先がけて設立した紛争解決機関(ADR=Alternative Dispute Resolution)である仲裁センターの運営をしています。仲裁センターで行っている仲裁や和解あっせんでは、弁護士が間に入って紛争解決に向けての話し合いを行い、裁判所での手続に比べて、機動的で柔軟、当事者の納得のいく解決ができるという特色があります。
高齢者・障がい者総合支援センター
高齢者・障がい者総合支援センター運営委員会は、高齢者・障がい者等のための権利擁護、ホームロイヤー・財産管理を行う総合支援センター「ゆとりーな」を運営しており、ホームロイヤー・財産管理や身上保護に関する法律相談、受任弁護士のあっせんを行っているほか、権利擁護に対応するため、高齢者・障がい者に対する虐待等の権利侵害への対応、法律相談も行なっています。
また、成年後見制度等の権利擁護制度を支える弁護士の育成・指導・研鑽、家庭裁判所又は自治体等に対する後見人等の候補者の推薦、並びに、自治体・社会福祉協議会等に対する法的助言や委員推薦等も行なっています。
犯罪被害者支援委員会
平成12年3月に発足した犯罪被害者支援委員会は、犯罪被害者等を対象とする無料電話相談、事件受任、研修の企画・実施、合宿での事例検討や施設の見学など様々な活動を活発に行っています。平成16年に成立した犯罪被害者等基本法に基づく基本計画が平成17年12月に策定され、平成18年10月からは日本司法支援センターによる被害者支援業務が、平成20年12月には被害者参加制度がそれぞれ始まり、被害者支援において弁護士が果たすべき役割は大きく、犯罪被害者支援委員会の役割もますます重要となっています。
研修センター
弁護士の関与する分野がますます拡がり、急速に変化しつづける現代社会において、高い職業倫理を保ち、高度な専門知識と最新の知見を習得するために研鑽をし続けることが、法律専門家である弁護士にとって不可欠となっています。
研修センターは、これらの要求に応えるべく、会員弁護士の質の維持と向上のため、倫理研修、専門研修、新規登録弁護士研修、継続研修など各種研修制度の企画・実施を所管し、種々工夫しつつ熱心に活動しています。
住宅紛争審査会運営委員会
住宅紛争審査会運営委員会は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」及び「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が対象とする住宅紛争を処理する住宅紛争審査会の円滑な運営のために、運営規則の立案、㈶住宅リフォーム・紛争処理支援センターとの連絡や調整などの業務を行っています。
また、会員向け研修会を開催し講師を務め、さらに、委員向けに建築紛争処理に必要な基礎知識を養うための勉強会を設けるなどして、住宅紛争審査会のあっせん委員や専門家相談の相談員を担う人材の育成にも力を注いでいます。
倫理委員会
弁護士倫理の維持向上をはかることを目的とし、「事件着手前」に弁護士が自ら弁護士倫理上受任して良いか判断に迷う場合に、弁護士からの照会に応じてその是非を回答しています。
また、弁護士業務に関する市民の皆さまからの苦情相談窓口の適切かつ迅速な運営や弁護士に対する適切な業務処理の啓発を担当したり、弁護士に対する倫理研修への協力及び第二東京弁護士会会報誌を通じて弁護士倫理の周知、啓発を行っています。
公設事務所運営支援等委員会
第二東京弁護士会は、平成13年9月3日、公益的事件の受任や過疎地で業務を行う弁護士の養成などを目的として都市型公設事務所(弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所)を開設しました。
公設事務所運営支援等委員会では、この事務所の支援や指導監督を行うほか、この事務所の出身者であるか否かを問わず、弁護士過疎の解消という理念を持って、実際に過疎地に赴任していった第二東京弁護士会出身の若手弁護士に対する支援も行っています。
法曹養成・法科大学院委員会
法曹養成・法科大学院委員会は、法科大学院制度を中核とした法曹養成制度を維持発展させるために活動することを目的としています。
具体的には、法科大学院教育の実態調査、法科大学院をテーマとしたシンポジウム等の企画・開催、法曹志願者増加の取組み(キャリア教育支援を含む)、また、法曹養成制度の検討等を行っています。
弁護士任官者推薦審査委員会
市民の皆さまの目線で判断できる優れた裁判官を確保するために、日本弁護士連合会では、経験豊かな弁護士の任官に取り組んでいます。
弁護士任官者推薦審査委員会は、日本弁護士連合会等の基準に基づき、常勤裁判官候補者及び非常勤裁判官候補者の裁判官としての適格性の調査評価及び推薦の可否についての審議を行っています。
裁判官制度等改革推進委員会
弁護士任官推進に関する広報活動や常勤裁判官候補者及び非常勤裁判官候補者の募集等を行う弁護士任官推進部会、裁判官人事評価に関する情報及び再任期裁判官に関する情報の収集(取次)活動を行う裁判官選考検討部会、裁判官増員部会の計3部会で構成されています。
裁判員センター
裁判員裁判制度の定着と共に、直接主義・口頭主義の原則が取り戻され、各当事者の法廷技術が厳しく問われるようになりました。
そこで、裁判員センターでは、裁判員裁判を担う弁護人の技術向上を目指すための研修等を様々に工夫し、実施しています。
また、裁判員裁判にかかる情報収集・検証・広報等を行い、法曹三者間で制度運用上の問題点を協議するなどの活動を行っています。
法教育の普及・推進に関する委員会
「法教育」とは、細かな法律知識の習得そのものを目指すものではなく、法の背後にある基本原理や価値を理解した上で、社会を構成する様々な価値観をもった個々人が、お互いを尊重しつつ自らの意見を他者に伝え、それぞれの意見を調整することでルール(法)が作られているということを理解し、それを実践・検証できるようにすることを目的としています。
法教育の普及・推進に関する委員会では、自由で公正な社会の担い手を育てるため、上記のような法的なものの考え方を学んでもらうべく、教育機関と連携しながら、そのニーズに応える形でこれまでに作成した教材をベースに出張授業を実施したり、裁判傍聴の引率をするほか、夏休みや春休みには児童生徒を対象に模擬裁判や身近な社会課題の解決を題材としたジュニアロースクール(体験型授業)を開催しています。また、東京三弁護士会共催で高校生模擬裁判選手権の東京大会も実施しています。
労働問題検討委員会
労働問題検討委員会は、①労働法制の調査、研究及び立案、②労働者・失業者の生存権保障の実現と貧困問題の解決に必要な社会保障制度の調査、研究及び立案、③労働事件の取扱いや貧困問題の解決に有用な知識の普及、④労働や貧困の問題に関する法律相談の企画及び実施などを目的とする委員会で、4つの部会に分かれて活動しています。
労働法制部会は、労働法分野での立法や行政ガイドラインの制定・改正をフォローし検討するとともに、必要に応じ立法提言等を起案しています。最近では、フリーランス・事業者間取引適正化等法の立法や、育児・介護休業法、高年齢者等雇用安定法の改正、労働基準法施行規則の改正などを取り上げて検討・議論しました。外国の労働法制の調査・研究にも取り組んでおり、これまで、ベトナム、台湾、マレーシアに出張して現地調査を行っています。
労働実務研究部会は、労働事件に係る実務の調査研究を担当しています。勉強会や合宿を開催して裁判例や手続上の諸問題を検討・議論し、その成果を研修会や出版を通じて、広く社会に還元しています。最近では、『労働事件ハンドブック 改訂版』(2023年6月発刊)の出版を手掛けました。そのほか、会員向けに、労働相談の事例検討会や最新判例の研究会なども開催しています。
労働法教育部会は、主として高校生・大学生を対象に、働くことに関わる基本的な法律の知識を伝えることを目的とする部会です。都内の大学や高校を訪問し、判りやすい事例を用いて解雇や割増賃金に関する「ワークルール」の出前授業を実施しています。最近では、東京都教育庁と連携して、訪問先の拡大に取り組んでいます。
社会保障部会は、憲法25条の理念の実現を念頭に、生活保護、労働保険、社会保険などセーフティネットの調査・研究を行っています。その一環として、いわゆるフリーランス(個人事業主として働く人々)の問題に取り組み、当会が国から受託して2020年11月から実施している「フリーランス・トラブル110番」の運営を実質的に担っています。関連して、2021年に『フリーランスハンドブック』を発行しました。また、東京都から受託して、東京三弁護士会による自殺対策事業(無料電話相談など)を主導しています。さらに、これらの活動に関連して、シンポジウムや研修会などを開催しています。
上記のほか、当会を代表して東京三弁護士会による東京地裁労働部との定期協議会に参加しています。
男女共同参画推進二弁本部
第二東京弁護士会は、弁護士会初の男女共同参画基本計画を策定し、第二東京弁護士会会長を本部長とする男女共同参画推進本部を立ち上げました。これまでに、副会長クオータ制(副会長6名のうち女性2名を優先的に選任する)、男女を問わない育児期間中の会費免除制度や研修等参加のためのベビーシッター費用の援助制度の創設、ワーク・ライフ・バランスに配慮する法律事務所を表彰するファミリー・フレンドリー・アワードの新設等、数々の施策を実現しました。2022年には、パリテ(フランス語で男女同数の意)を最終目標に掲げる第4次第二東京弁護士会男女共同参画基本計画がスタートしました。
男女共同参画はダイバーシティの第一歩でもあり、第二東京弁護士会の活動の活性化、適正化の原点と考え、今後も積極的な活動を行っていきます。
リーガル・アクセス・センター運営委員会
弁護士保険(権利保護保険)の普及は交通事故事件を中心にめざましいものがあり、最近では家事事件など、交通事故以外の分野にも拡大して、市民の皆さまのリーガルアクセス拡充に重要な役割を果たしています。
リーガル・アクセス・センター運営委員会は、弁護士保険制度の信頼を維持し、制度のより一層の普及と適正な運営を確保することを目的として、弁護士紹介名簿の整備、弁護士向け研修・広報、協定保険会社等との意見交換など、幅広い活動を行っています。
災害対策委員会
災害対策委員会は、東日本大震災の経験を踏まえ、首都直下地震を始めとする大災害の下でも弁護士会の機能を維持し、さらには法律相談等により被災者を支援することを使命としています。
その基盤を整備するため、当委員会では、「第二東京弁護士会BCP」(事業継続計画)を策定し、毎年改訂しているほか、新潟県・熊本県・兵庫県の三弁護士会と共助協定を締結する等して、災害対応ネットワーク構築を進めています。また、自治体との災害協定締結も進めており、近時では東京都大田区との協定締結を実現しました。
被災者支援活動としては、都内に避難している東日本大震災被災者の方々の支援を粘り強く続ける一方、災害被害を受けた弁護士会からの依頼を受けて当会弁護士を派遣し、または被災者電話相談を引き受ける等の側面支援を実施しています。そして、疫病災害である「新型コロナウイルス感染症」の最大被災地の弁護士会として、各種相談事業への参加や、「自然災害債務整理ガイドライン」(金融庁所轄の被災者支援事業)の運営など、幅広い支援活動を展開しています。
なお、上記三弁護士会との共助協定に基づき開催された協議会(被災地視察含む)の報告書は以下のとおりです。
2022年度(PDF)
2023年度(PDF)
NIBEN若手フォーラム
NIBEN若手フォーラムは、弁護士登録10年以内の若手弁護士で構成される「若手の、若手による、若手のための」委員会です。
当委員会は、「明るく、楽しく、自由に」をモットーに、若手弁護士のための業務拡大に向けた活動(各種団体との交流や連携等)、若手弁護士のための調査研究活動(アンケートや各種勉強会・研修会の企画・運営)、若手弁護士の親睦・交流活動(花見、BBQ、ゴルフ等)など、若手支援の活動に精力的に取り組みながら、世代の近い若手弁護士同士の絆を深めるとともに、情報交換の場にもなっています
NIBEN若手フォーラムのイベント例(PDF)
家事法制に関する委員会
家事法制に関する委員会は、近年の家事事件の増加や法改正等を受けて、多角的な視点から家事法制に関する議論を深め、対外的な対応及び会内における対応を実行するため、2019年7月に発足した委員会です。
当委員会では、日本国内における家事事件のみならず、ハーグ条約事件等を含む国際的な家事事件に関する問題や価値観の多様化により発生する新たな問題についても、調査研究、法改正及び法制度の運用改善に向けた提言等積極的に取り組んでいくことを目指しています。
具体的な活動としては、東京家裁と東京三会の協議会の実施、家事調停協会の意見交換会の開催、法改正へ向けた議論・検討、家事事件に関する研修会の企画や委員会内におけるミニ勉強会の実施、ハーグ条約事件に関する代理人の紹介等を行っています。
比較的新しい委員会ですので、若手からベテランまで家事分野に興味のある委員からの意見を取り入れて、家事問題全般に対応する委員会として活動しており、家事事件の実務の参考になる情報を得られます。