刑事事件

もし、逮捕されたら?

家族や身近な人が逮捕された場合、刑事弁護センターへお電話ください。
刑事弁護センター TEL:03-3580-0082(受付時間 平日休日問わず10:00~17:00)

※この電話は弁護士派遣依頼受付電話のため、法律相談はできません。
※一回目の面会の費用は無料です。
※他道府県の警察に逮捕された場合は、当該道府県の弁護士会へお問い合わせください。

逮捕後の流れ

逮捕から起訴(または釈放・不起訴)までの典型的な流れは、次のようになっています。

少年事件の場合はこちら

弁護士に早期に相談することの重要性

逮捕されると、身柄が拘束され、取調べが行われます。
家族や学校や職場はどうなるのか、今後の手続はどうなるのか、逮捕された方自身もご家族も、不安が尽きません。法律的な知識が不十分なまま、一方的に取り調べをされて、真実と異なる内容の供述調書が作成されてしまうおそれもあります。
そのため、自身や家族が逮捕されたら、できる限り早期に弁護士に相談し、接見(逮捕などで身柄を拘束されている方と面会すること)をして、法的なアドバイスを受けることが重要です。
なお、事案によっては、外部との接見が禁止される場合もありますが、その場合でも、弁護人はいつでも接見することができます。

国選弁護制度、当番弁護士制度

国選弁護制度

国選弁護制度とは、被疑者(起訴されるまでを被疑者と呼びます)や被告人(起訴された後を被告人と呼びます)が、資力がないなどの理由で弁護人を自ら選任できないときに、国の費用で弁護人を選任する制度です。国選弁護人をつけられる要件は、刑事訴訟法に定められています。
被疑者が起訴されるまでの弁護活動をするのが、被疑者国選弁護人です。ただし、被疑者国選弁護人がつくのは、被疑者が勾留されてからです。
そのため、逮捕されてから勾留されるまでの間(最長3日間)は、ご家族などが弁護士を探して依頼をしない限り、弁護士から助言をうける機会がありません。

当番弁護士制度

しかし、逮捕直後こそ、逮捕された方の不安が大きく、取り調べも集中的に行われる時期です。
そこで、弁護士会では、「当番弁護士制度」を設けています。
当番弁護士制度は、逮捕された方やそのご家族などから弁護士会に依頼があったときに、当番として待機している弁護士が警察署などに駆けつけ、逮捕された方と接見し、アドバイスをする制度です。初回接見の費用は無料です。
この制度を利用すれば、知り合いの弁護士がいないなど、すぐに弁護士を探して依頼することが難しい場合でも、早期に弁護士のアドバイスを受けることができます。

当番弁護士制度

当番弁護士を呼ぶにはどうしたら良いですか?
逮捕された方が弁護士を呼びたいときには、まず、警察官、検察官、裁判官などに対して、「当番弁護士を依頼したい」と言ってください。
弁護士会に連絡されますので、待機している弁護士が接見に向かいます。また、逮捕された方のご家族や知人も当番弁護士を頼むことができます。直ちに刑事弁護センター(03-3580-0082)までお電話ください。

※当番弁護士制度は各都道府県の弁護士会が独自に運営しています。逮捕された方のいる警察署が東京都以外の場合は、その地域の弁護士会にお問い合わせください。
当番弁護士の費用はいくらですか?引きつづき弁護をお願いしたい場合はどうなりますか?
1回目の接見の費用は無料です。
引きつづき弁護を依頼する場合の弁護士費用は、原則として自費ということになりますが、資力のない人は、弁護士会の勾留前援助制度により弁護士費用の援助を受けられる場合があります。
詳細は接見した弁護士にお尋ねください。
少年事件にも弁護士をつけられますか?
少年事件にも弁護士をつけられます。少年が警察の補導や取り調べを受けたり逮捕されたりしたときは、弁護士が少年の弁護人となることができます。
その後事件が家庭裁判所に送致された場合には、弁護士が付添人(つきそいにん)となって、少年と面会して非行の有無や原因を調査したり、調査官や裁判官に対して少年の処遇について意見を述べたりして、少年のために活動することができます。 少年の場合にも、費用を負担しないで済む制度があるのでご相談ください。

※少年事件についてはこちらをご覧ください。