二弁の育児等の支援
最後に、二弁の育児等の支援の状況についてお知らせいたします。
1. 出産・育児に伴う会費免除制度
二弁には、産休期間及び育児期間の一般会費の免除制度があります。このうち育児期間の一般会費免除は性別問わず申請することができますが、免除の申請にあたっては報告書(400字程度)を提出する必要があります。この報告書には、弁護士業務と育児の両立のために工夫したこと、出産又は育児休業から業務に復帰する際に工夫したこと、子育てに従事する弁護士へのメッセージ、子育てに従事する弁護士を雇用する弁護士又は弁護士法人へのメッセージを記載することとなっており、会員の参考になる内容を含むものが多くあることから、報告者の承諾を得て、定期的に二弁フロンティアに掲載しておりますので、ぜひご参照ください。
- 2017年4月号
- 2017年6月号
- 2017年8・9月合併号
- 2017年10月号
- 2017年12月号
- 2018年1・2月合併号
- 2018年4月号
- 2018年6月号
- 2018年8・9月合併号
- 2018年10月号
- 2018年12月号
- 2019年1・2月合併号
- 2019年4月号
- 2019年6月号
- 2019年8・9月合併号
- 2019年10月号
- 2019年12月号
- 2020年1・2月合併号
- 2020年4月号
- 2020年6・7月合併号
- 2020年10月号
- 2020年12月号
- 2021年1・2月合併号
- 2021年4月号
- 2021年6月号
- 2021年8・9月合併号(会員のための出産・育児応援ガイド)
- 2021年11月号
- 2022年1・2月合併号
- 2022年4月号
- 2022年6月号
- 2022年8・9月合併号
- 2022年11月号
- 2023年1・2月合併号
- 2023年4月号
- 2023年6月号
- 2023年8・9月合併号
- 2023年11月号
2.保育サービス費用補助制度
また、二弁では、2008年より、弁護士会活動又は研修に参加するためにベビーシッターを利用した場合の費用の補助を行っています。2017年4月1日からは、本制度の補助対象をベビーシッター費用に限定せず、延長保育料等も含む「保育サービス費用」に拡大しています。
なお、二弁の当制度の内容は以下のとおりです。
- 補助の対象者は、就学前の子を育てる会員です。
- 補助の対象となる弁護士会活動は二弁等の委員会の委員又は幹事としての活動等(会員の公益活動等に関する会規第2条第2号ア~ウに定める活動)、補助の対象となる研修は会員研修規則で定める新規登録弁護士研修及び継続研修です。
- 補助の対象となる費用は、ベビーシッター費用に限らず、延長保育等を利用した場合の費用等、その他の保育サービスに係る費用を含みます。
- 研修DVDを購入し、報告書を提出した場合、その費用も補助します。
- 申請には、所定の「保育サービス費用補助対象者登録及び補助申請書」を利用してください。
- 1回当たりの上限額は5,000円、1年度あたりの限度額は15,000円です。
- 援助を申請される場合には、所定の事項を記載した申請書を提出していただきます。詳しくは会員サービスサイトをご覧ください。