市民相談窓口
第二東京弁護士会所属の弁護士に対する苦情相談等を受け付けます。
お困りの方は、下記の項目をご確認の上、ご連絡ください。
第二東京弁護士会の会員弁護士に対する苦情など
第二東京弁護士会に所属する会員弁護士に対する疑問や苦情を「市民相談窓口」で受け付けています。
※相談は予約制です。電話にてご予約ください。
※相談は無料です。
まずは、相談日時をご予約ください。ご予約された相談日時に電話により、当弁護士会の相談担当弁護士が直接、疑問や苦情の相談をお伺いし、対応方法等についてご案内いたします。
また、相談者のご希望に応じて、当該弁護士に苦情の内容を伝える場合もあります。
市民相談窓口のご利用にあたって
市民相談窓口のご利用にあたりましては、以下の点につきご留意ください。
- 市民相談窓口は、当弁護士会所属の弁護士の業務処理の内容や報酬、言葉遣いや態度などに関する疑問や苦情について、相談者の方に今後の対応方法や考えられる手続などをご案内するものです。苦情等の内容についての是非を判断するものではありません。
- 他の弁護士会所属の弁護士や法律事務所は対象外となり、ご利用いただけません。
- 窓口の相談担当弁護士は、対応方法をご案内するために必要な範囲で事件の内容をお聞きすることがありますが、これは法律相談ではありませんので、事件そのものの見通しや方針などについてはお答えすることができません。
- ご希望がある場合は、相談担当弁護士から当該弁護士に対して苦情の内容をお伝えすることがありますが、原則として、相談者のご承諾なく苦情内容を当該弁護士にお伝えすることはありませんので、ご安心ください。
- 同一の件に関するご相談は3回までとさせていただいております。それを超える回数のご相談はお受けすることができませんので、あらかじめご了承ください。
- ご予約後、ご都合が悪くなった場合は、必ず事前にキャンセルのご連絡をください(相談直前のキャンセルやご予約の時刻を10分経過してもお電話またはご来会がない場合は、その後のご予約をお受けできない場合がございます)。
ご相談はこちら
ご予約・お問い合わせ |
電話番号: 03-3581-2256 |
---|---|
相談実施(電話相談) |
月~金(祝祭日・年末年始を除く) |
懲戒請求について
懲戒制度
懲戒制度の概要につきましては、日本弁護士連合会のホームページ をご参照ください。
懲戒請求の手続
当会にて当会所属の弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求をされる場合は、懲戒請求書を提出する際に、本人確認書類(以下に記載のうち、いずれか1点)の提出が必要となります。
個人の場合(いずれか1点(1通))
※懲戒請求書に記載された「懲戒請求者の氏名及び住所と同一の記載のあるもの」に限ります。
- 運転免許証写し(現住所記載の裏面も含む)
- 健康保険の被保険者証写し(現住所記載の裏面も含む)
※保険者番号、被保険者等記号・番号等をマスキング(黒塗り)してご提出ください。なお、マスキングする際は、必要な情報(氏名や住所など)が隠れないようにご注意ください。 - 電気・ガス・水道等公共料金の領収証写し
- 出入国管理法及び難民認定法規定の在留カード写し
- 特別永住者証明書など
※懲戒請求者が複数の場合は、全員分の本人確認書類が必要です。
法人の場合
代表者の資格を証する書面(法人登記簿の謄本等)を1通提出してください。 なお、その場合、法人の代表者の名称を明記の上で、印鑑は法人の代表印を押印してください。
本人確認書類の提出がない場合は、原則として手続を開始しませんので、ご注意ください。
また、一度提出された書類は返還できませんので、証拠書類を提出する場合は、原本をお手元に置き、コピーを提出してください。
懲戒請求手続の詳細については、会員課までお問い合わせください(記載例や手続の説明が記載された書面を郵送いたします)。
※弁護士又は弁護士法人の業務内容に疑問やご不満があり、懲戒請求をする前に一度ご相談されたい場合には、市民相談窓口をご利用ください。
お問い合わせ
第二東京弁護士会 会員課 |
電話番号: 03-3581-2256 |
---|