(株)武富士 更生債権の届出期限に関するお知らせ

2010/12/09

 株式会社武富士は、平成22年10月31日、東京地方裁判所から会社更生手続開始決定を受けました。
 利息の払い過ぎとなっている方(過払債権者)が更生手続において弁済を受けるには、更生債権の届出が必要となります。届出がない場合、権利を失い、弁済を受けられなくなります。
 更生債権の届出期限は、平成23年2月28日ですので、お早めに下記コールセンターまでご連絡をお願いいたします。

 

【本件に関するお問い合わせ】
 (株)武富士 本社コールセンター
 TEL : 0120-938-685 / 0120-390-302
 受付時間:月〜金(祝日除く) 午前8時30分〜午後7時


 なお、弁護士にご相談を希望される方は、弁護士会法律相談センターをご利用ください。
(ご利用は事前予約制、無料相談となります。)

弁護士会 四谷相談センター  TEL : 03-5214-5152
弁護士会 神田相談センター  TEL : 03-5289-8850
弁護士会 錦糸町相談センター TEL : 03-5625-7336

URL : http://www.horitsu-sodan.jp/

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