「金融ADR制度における紛争解決措置等への対応」に関する説明会

2010/08/25

金融機関・金融事業会社 各位
 今般、金融商品取引法、銀行法等の改正により、10月1日より金融ADR制度が発足しますが、本件に対する弁護士会紛争解決機関との協定締結に関する問い合わせが多い状況となっております。
 つきましては、東京三弁護士会と紛争解決機関の利用に関する協定の締結をお考えの企業・団体を対象として、下記の要領にて「金融ADR制度における紛争解決措置等への対応」に関する説明会を開催いたします。
 奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。

 なお、協定締結の手続きの説明及び協定書案等につきましては、こちらをご参照ください。


【日 時】
 第1回平成22年7月26日(月) 10:30〜11:30(終了しました)
 第2回平成22年8月25日(水) 13:30〜14:30
 ※いずれも同内容の説明会となります。

 ※予約は不要ですので、当日お越しください。

【場 所】
 弁護士会館10階1003号会議室(第1回,第2回ともに)
 東京都千代田区霞が関1-1-3
 東京メトロ「霞ヶ関駅」B1-b出口より直結

【主 催】
 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会

【問合先】
 第二東京弁護士会 仲裁センター
 TEL : 03-3581-2249

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