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非弁行為を見つけたら
弁護士法では、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うこと(非弁護士行為)などを禁止するとともに、弁護士がこのような違法な非弁護士に名義を貸したり、非弁護士から事件のあっせんを受けたりすること(非弁護士との提携行為)を禁止しています。
第二東京弁護士会では、こうした違法な行為を取り締まるため、非弁護士取締委員会という委員会で調査を行っています。
非弁護士行為、非弁護士との提携行為については第二東京弁護士会への情報提供をお願いいたします。
また、弁護士が非弁護士と提携しているとして第二東京弁護士会に当該弁護士の懲戒請求をなされる場合、併せて当委員会にも通報くださるようお願いいたします。
情報提供についてのお問い合わせは、03-3581-2256(会員課)までご連絡ください。
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