第二東京弁護士会

裁判と調停の比較

裁判と調停の比較

和解あっせんは調停や裁判となにが違うの?和解あっせんを選ぶメリットは?
気になる部分を比べてみましょう。

誰が担当するの?

和解あっせん
弁護士が担当
調停
弁護士に限らない
裁判
裁判官が担当

和解あっせんだと必ず弁護士さんが話を聴いてくれるのね。

建築士や元裁判官、元検察官や大学の先生があっせん人になる場合も、必ず弁護士がつきますよ。また、弁護士の希望があれば、希望を言うこともできます。

時間や場所は都合がきくの?

和解あっせん
必要に応じ、休日や夜間、あっせん人の事務所などで行うことも可能ですので、ご希望の方は、お申し出ください。
調停
裁判所が指定した日時/裁判所
*基本的には平日夕方17時まで
裁判
裁判所が指定した日時/裁判所

これなら仕事を休まなくてもいいですね。

対応できない場合もありますので、予めご希望がある場合はお申し出ください。

情報はみんなに知られてしまうの?

和解あっせん
非公開
調停
非公開
裁判
公開

内密に解決したいのですが...

和解あっせんを利用すれば、第三者にトラブルを知られることはありません。

お金の問題じゃないんですが?

和解あっせん
金銭での解決に限らない
調停
金銭での解決に限らない
裁判
金銭での解決

お金が欲しいわけではなく、ただ、詳しい事情を説明して、謝ってほしいだけなんです。

裁判を起こすと、金銭でトラブルの解決が図られます。和解あっせんや調停では、「ただきちんと謝ってもらいたい」「考えを改めてもらいたい」というような解決案の提示も可能です。

費用は?

150万円の支払を求めて申し立て、100万円が支払われた場合

和解あっせん
3回話し合いを行って解決した場合
115,500円(税込)
<内訳>
申立手数料
11,000円(税込)
期日手数料
1期日毎5,500円(税込)
成立手数料
88,000円(税込)
調停
東京簡易裁判所の場合
9,100円
<内訳>
手数料(印紙代)
6,500円
予納郵券(切手代)
2,600円
裁判
東京地方裁判所の場合
19,000円
<内訳>
手数料(印紙代)
13,000円
予納郵券(切手代)
6,000円

あれっ!和解あっせんの方が費用がかかるのね。

一見高額に見えますが、裁判の際には弁護士をつける場合が多く、弁護士費用も必要となります。和解あっせんは、ご本人でもできますよ。

トラブル解決方法の比較表PDFファイル(477KB)

※スマートフォン・タブレットの場合はアプリでご覧ください

気になったら、聞いてみよう!

第二東京弁護士会 仲裁センター03-3581-2249

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